相談支援事業について
相談支援事業は、主に福祉や社会福祉の分野で使用される用語で、個々の人々や特定のグループが直面する様々な問題や課題に対して、専門的なアドバイスや支援を提供する取り組みを指します。これは、個人や家族が生活上の問題や心理的な課題に対処するための支援を含みます。相談支援事業は、さまざまな側面で展開される可能性がありますが、一般的には以下のような領域が含まれることがあります:
提供する指定計画相談支援の内容
(1) サービス利用支援利用者等との面接やサービス提供事業者等との連絡調整を行い、サービス等利用計画を作成します。
サービス等利用計画作成の手順
1 | サービス内 容等に関す る情報提供 | サービス等利用計画の作成の開始にあたっては、利用者等によるサービスの選択に資するよう、地域の指定障がい福祉サービス事業者等又は指定一般相談支援事業者に関するサービス内容、利用料等の情報を適正に提供します。 |
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2 | アセスメント | 利用者の居宅等を訪問し、利用者及びその家族に面接を行い、利用者の心身の状況、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等を把握します。これらの評価を通じて、利用者の希望する生活や利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき課題等の把握を行います。 |
3 | サービス等 利用計画案 の作成 | 把握された解決すべき課題等に対応するために、最も適切な福祉サービ ス等の組み合わせについて検討します。そして、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供される福祉サービス等の目標及び達成時期、福祉サービス等の種類 等を記載したサービス等利用計画案を作成します。 |
4 | サービス等 利用計画案 の説明・交付 | サービス等利用計画案の内容について、利用者及び家族に対して説明し、文書により利用者等の同意を得ます。また、サービス等利用計画案を利用者等に交付します。 |
5 | サービス担 当者会議の 開催 | 支給決定等が行われた後に、支給決定等を踏まえてサービス等利用計画 案の変更を行い、福祉サービス事業者等との連絡調整を行います。また、サービス担当者会議を開催し、サービス等利用計画案の内容を説明し、福祉サービス等の担当者から専門的な意見を求めます。 |
6 | 利用者等へ の説明 | サービス担当者会議を踏まえたサービス等利用計画案の内容について、利用者又はその家族に対して説明し、文書により同意を得ます。 |
7 | サービス等 利用計画の 交付 | 完成したサービス等利用計画を利用者又はその家族、福祉サービス担当者に交付します。 |
STEP1.サービス内容等に関する情報提供
サービス等利用計画の作成の開始にあたっては、利用者等によるサービスの選択に資するよう、地域の指定障がい福祉サービス事業者等又は指定一般相談支援事業者に関するサービス内容、利用料等の情報を適正に提供します。
STEP2.アセスメント
利用者の居宅等を訪問し、利用者及びその家族に面接を行い、利用者の心身の状況、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等を把握します。これらの評価を通じて、利用者の希望する生活や利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき課題等の把握を行います。
STEP3.サービス等利用計画案の作成
把握された解決すべき課題等に対応するために、最も適切な福祉サービ ス等の組み合わせについて検討します。そして、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供される福祉サービス等の目標及び達成時期、福祉サービス等の種類 等を記載したサービス等利用計画案を作成します。
STEP4.サービス等利用計画案の説明・交付
サービス等利用計画案の内容について、利用者及び家族に対して説明し、文書により利用者等の同意を得ます。また、サービス等利用計画案を利用者等に交付します。
STEP5.サービス担当者会議の開催
支給決定等が行われた後に、支給決定等を踏まえてサービス等利用計画 案の変更を行い、福祉サービス事業者等との連絡調整を行います。また、サービス担当者会議を開催し、サービス等利用計画案の内容を説明し、福祉サービス等の担当者から専門的な意見を求めます。
STEP6.利用者等への説明
サービス担当者会議を踏まえたサービス等利用計画案の内容について、利用者又はその家族に対して説明し、文書により同意を得ます。
STEP7.サービス等利用計画の交付
完成したサービス等利用計画を利用者又はその家族、福祉サービス担当者に交付します。
サービス等利用計画の作成の開始にあたっては、利用者等によるサービスの選択に資するよう、地域の指定障がい福祉サービス事業者等又は指定一般相談支援事業者に関するサービス内容、利用料等の情報を適正に提供します。
STEP2.アセスメント
利用者の居宅等を訪問し、利用者及びその家族に面接を行い、利用者の心身の状況、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等を把握します。これらの評価を通じて、利用者の希望する生活や利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき課題等の把握を行います。
STEP3.サービス等利用計画案の作成
把握された解決すべき課題等に対応するために、最も適切な福祉サービ ス等の組み合わせについて検討します。そして、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供される福祉サービス等の目標及び達成時期、福祉サービス等の種類 等を記載したサービス等利用計画案を作成します。
STEP4.サービス等利用計画案の説明・交付
サービス等利用計画案の内容について、利用者及び家族に対して説明し、文書により利用者等の同意を得ます。また、サービス等利用計画案を利用者等に交付します。
STEP5.サービス担当者会議の開催
支給決定等が行われた後に、支給決定等を踏まえてサービス等利用計画 案の変更を行い、福祉サービス事業者等との連絡調整を行います。また、サービス担当者会議を開催し、サービス等利用計画案の内容を説明し、福祉サービス等の担当者から専門的な意見を求めます。
STEP6.利用者等への説明
サービス担当者会議を踏まえたサービス等利用計画案の内容について、利用者又はその家族に対して説明し、文書により同意を得ます。
STEP7.サービス等利用計画の交付
完成したサービス等利用計画を利用者又はその家族、福祉サービス担当者に交付します。
地域移行支援計画作成の手順
(1) 地域移行支援
地域移行支 援計画の作 成 |
利用者の意向、適性、障がいの特性等を踏まえ、地域移行支援計画を作成します。 計画の作成後においても、適宜、地域移行支援計画の見直しを行い、必要に応じて地域移行支援計画の変更を行います。 |
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地域生活に 移行するた めの活動に 関する支援 |
利用者との面接により、利用者の心身の状況等を把握し、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談に応じます。また、地域移行のための障がい福祉サービス事業所等への外出の際に同行し、必要な支援を行います なお、面接又は同行支援は、おおむね週に1回、少なくとも月に2回行います。 |
障がい福祉 サービスの 体験的な利 用支援 |
利用者の状況等に応じ、地域生活へ移行するために必要な障がい福祉サ ービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援)の体験的な利用を支援します。 |
体験的な宿 泊支援 |
障がい福祉サービス事業者や障がい者支援施設等又は精神科病院の担当者との連絡調整を行い、利用者の相談に応じながら、一人暮らしに向けた体験的な宿泊の支援を行います。 |
地域移行支援計画の作成
利用者の意向、適性、障がいの特性等を踏まえ、地域移行支援計画を作成します。 計画の作成後においても、適宜、地域移行支援計画の見直しを行い、必要に応じて地域移行支援計画の変更を行います。
地域生活に移行するための活動に関する支援
利用者との面接により、利用者の心身の状況等を把握し、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談に応じます。また、地域移行のための障がい福祉サービス事業所等への外出の際に同行し、必要な支援を行います なお、面接又は同行支援は、おおむね週に1回、少なくとも月に2回行います。
障がい福祉サービスの体験的な利用支援
利用者の状況等に応じ、地域生活へ移行するために必要な障がい福祉サ ービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援)の体験的な利用を支援します。
体験的な宿泊支援
障がい福祉サービス事業者や障がい者支援施設等又は精神科病院の担当者との連絡調整を行い、利用者の相談に応じながら、一人暮らしに向けた体験的な宿泊の支援を行います。
利用者の意向、適性、障がいの特性等を踏まえ、地域移行支援計画を作成します。 計画の作成後においても、適宜、地域移行支援計画の見直しを行い、必要に応じて地域移行支援計画の変更を行います。
地域生活に移行するための活動に関する支援
利用者との面接により、利用者の心身の状況等を把握し、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談に応じます。また、地域移行のための障がい福祉サービス事業所等への外出の際に同行し、必要な支援を行います なお、面接又は同行支援は、おおむね週に1回、少なくとも月に2回行います。
障がい福祉サービスの体験的な利用支援
利用者の状況等に応じ、地域生活へ移行するために必要な障がい福祉サ ービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援)の体験的な利用を支援します。
体験的な宿泊支援
障がい福祉サービス事業者や障がい者支援施設等又は精神科病院の担当者との連絡調整を行い、利用者の相談に応じながら、一人暮らしに向けた体験的な宿泊の支援を行います。